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ゴルフ会員権を売却した場合の譲渡所得は総合課税となります。

譲渡損失が出た場合
譲渡損失として給与、事業所得等と通算することができ、減税及び還付を受けることができます。
譲渡損失の申告は最寄の税務署(所得税担当)にお尋ねください
譲渡利益が出た場合
保有期間が短期か長期かで、課税額が異なってきます。
   短期(保有期間5年以下) 課税利益額×100%=所得税対象額
   長期(保有期間5年を超えるもの) 課税利益額×50%=所得税対象額
譲渡利益の申告は最寄の税務署(資産税担当)にお尋ねください。
差益が500,000円までの場合は課税されません。

【参考】
インターネット国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm